遺言書作成、遺産分割協議がまとまらない、生前に贈与を受けた相続人がいる
相続をめぐる紛争は年々増加傾向にあり、裁判所にて遺産分割調停を行う件数も、平成19年は約1万2000件であったのが、同24年には約1万4000件、同25年には1万5000件を超えました。それだけ相続問題が複雑化していることの表れであると思われます。
親族のみで話をまとめようとすると、感情的にこじれ、大きな精神的負担となるケースが多く存在します。
親族による話し合いが難航する典型例は、次のようなケースです。
①特定の相続人に生前贈与がある(特別受益)
②特定の相続人が遺産の増加や、減少の防止に寄与した(寄与分)
③遺言があるが、その有効性に疑問がある(遺言を書いた当時、遺言者がすでに認知症であった等)
親族による話し合いがスムーズに進まない場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
相続紛争の解決には法的知識に加えて、紛争を続けた場合の将来の見通し、解決の落としどころを探す等、経験が大変重要です。
当事務所には、多数の相続紛争を解決してきたノウハウの蓄積があると自負しております。
経験豊富な弁護士が司法書士、税理士等とも提携し、複雑多様な相続・遺言の問題に取り組んでいますので、ぜひ一度ご相談ください。